| 加算の種類 |
加算の内容 |
加算額 |
| 初期加算 |
入所した日から起算して30日以内の場合 (30日以上の入院後の再入所時も同様) |
1日につき30円 |
| 機能訓練体制加算 |
平成18年4月1日現在で未実施です。体制変更により実施した場合は加算いたします |
1日につき12円 |
| 栄養管理体制加算 |
ご利用者の適切な栄養量・内容の食事を行うため必要な人員体制を整えている場合 |
1日につき12円 |
| 栄養マネジメント加算 |
栄養ケア計画に基づきケアが提供された場合 |
1日につき12円 |
| 経口移行加算 |
経管による食事摂取から経口の食事摂取をすすめるための栄養管理を行った場合 |
1日につき28円 |
| 療養食加算 |
厚生労働大臣が定めた療養食を提供した場合 |
1日につき23円 |
| 経口維持加算U |
経口により食事摂取の方で摂食機能障害があり、誤嚥が認められる場合 |
1日につき5円
※180日を限度 |
| 重度化対応加算 |
ご利用者の重度化に伴う医療ニーズに対応するため、看護師の配置と夜間における24時間体制確保や見取りに関する指針などが整備されている場合 |
1日につき10円 |
| 看取り介護加算 |
医師が終末期にあると判断したご利用者について、医師、看護師、介護職員などが共同し、ご本人またはご家族の同意を得ながら看取り介護を行った場合 |
施設・居宅で死亡
1日につき160円
上記以外で死亡
1日につき80円
※死亡前30日を限度 |
退所前後訪問
相談援助加算 |
入所期間が1月を超えると見込まれるご利用者の退所に先立ってその居宅を訪問し、退所後のサービスについて相談援助を行った場合または退所後30日以内にその居宅を訪問し、相談援助を行った場合(退所後に他の施設等(病院、診療所および介護保険施設を除く。以下同じ)に入所する場合に、当該施設等を訪問し連絡調整、情報提供等を行ったときも同様に算定) |
460円
※入所中通常1回、退所後1回を限度として算定 |
退所時相談
援助加算 |
入所期間が1月を超えるご利用者が退所後居宅サービスを利用する場合に、退所後のサービスについて退所前に相談援助を行い、かつ退所日から2週間以内に市町村および在宅介護支援センターに対し必要な情報を提供した場合(退所後に他の施設等へ入所する場合に、当該施設等へ必要な情報を提供したときも同様に) |
400円※
1回を限度として算定 |
| 退所前連携加算 |
入所期間が1月を超えるご利用者が退所後居宅サービスを利用する場合に、ご利用者が希望する居宅介護支援事業者に対し必要な情報を提供し、かつ当該事業者と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合。 |
500円※
1回を限度として算定 |